令和6年12月
公益社団法人日本化学療法学会
外来抗感染症薬認定薬剤師認定委員会
委員長 藤村 茂
この度、外来抗感染症薬認定薬剤師制度では、症例報告の記載について「規則・細則」を下記のように変更を行いましたので、今後の申請の際はご留意下さい。
現在、症例報告数15例を義務付けておりますが、令和7年度より10例に減らすことにより、真に深く介入した症例を厳選して頂き、報告内容の質の向上を図ることとなりました。特にその症例を通じて介入のポイントを明確にし、その根拠についてエビデンスとなるものを示して頂くこと、さらにアウトカムについても評価を行います。
【規則・細則変更 箇所】
令和7年度より規則細則に症例報告「15例」と記載されている箇所を「10例」に変更いたします。
≪第三章 外来抗感染症薬認定薬剤師≫
第九条
4) 抗感染症薬の外来調剤および服薬指導、疑義照会(処方介入)等、自ら関与した10例以上の症例(在宅における3症例、疑義照会による処方介入3症例を必ず含む)を報告できる。
第十二条
前条に定める判定の結果、認定委員会により外来抗感染症薬認定薬剤師認定試験の受験資格を有すると判断された申請者は、外来抗感染症薬認定薬剤師認定試験を受験することが出来る。なお、受験資格判定の審査に通らなかった申請者は、翌年に限り追加・修正症例を含む10症例と書式1をもって再申請することができる。ただし、再審査においても書類審査に通らなかった場合は、翌年度以降改めて第十条に定める申請を行う必要がある。この際、前回の申請に添付した単位取得証明・症例一覧は認められない。
≪細則3 新規認定の要件≫
(1)本学会総会もしくは支部総会において指定されたプログラムなどに参加し、申請時から遡って3年以内に30単位を取得し、かつ保険薬局および在宅医療において、抗感染症薬の適正使用などの業務を通じて感染症患者の治療に参加し(症例報告10例以上)、認定試験に合格した者とする。
(2)10例の症例報告では、同一症例を複数の申請者が使用してはならない。使用した場合は失格とし、以後5年間新たな申請を受け付けない。
以上