日本化学療法学会

学会概要・学会賞

公益社団法人日本化学療法学会定款

公益社団法人日本化学療法学会定款

平成23年4月6日 施行
平成23年6月24日 一部変更
平成25年10月31日 一部変更

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、公益社団法人日本化学療法学会と称する。

(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)第3条
この法人は、化学療法学に係る学理及びその応用に関連する事業を行うことにより、化学療法学の進歩、普及を図り、もって本邦における医療の発展、ひいては国民の健康増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究発表会、講演会等の開催
(2)学会誌その他の刊行物の発行
(3)研究及び調査の実施
(4)研究の奨励及び研究業績の表彰
(5)感染・化学療法に関する指導的医師、薬剤師等の認定
(6)研究に関する助言及び指導
(7)関連学術団体との連絡及び協力
(8)国際的な研究協力の推進
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

  • 2 前項各号の事業は、主として本邦において行うものとする。
  • 3 この法人は、第1項各号の事業を円滑に行うため、理事会の決議により、任意の機関として支部を必要な地に置くことができる。

第3章 会員

(種別)
第5条
この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 化学療法学に関し学識経験を有し、この法人の事業に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の事業に賛同し、この法人の事業を援助するため入会した法人又は団体
(3)名誉会員 化学療法学の発展に関する功績が顕著な者で、総会の決議をもって推薦された個人

  • 2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(資格の取得)
第6条
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定める入会申込みをし、その承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、この手続をせず、本人の承諾をもって会員になるものとする。

(経費の負担)
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額の入会金及び会費を支払う義務を負う。

  • 2 名誉会員は、前項の入会金及び会費を支払うことを要しない。
  • 3 第1項に基づき支払われた入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)
第8条
会員は、理事会の定める退会届けをすることにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、総会で決議する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。

第4章 総会

(構成)
第11条
総会は、すべての正会員をもって構成する。

  • 2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第12条
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)不可欠特定財産の処分の承認
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条
総会は、定時総会として毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会として開催することができる。

(招集)
第14条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  • 2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。この場合において、その請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知が発せられないときは、その請求をした正会員は、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
  • 3 前項までの規定により総会を招集する者は、総会の日の2週間前までに、各正会員に対してその通知を発しなければならない。

(議長)
第15条
総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、あらかじめ書面をもって他の正会員を代理人として議決権行使の委任を表明した者及び議決権行使の意思を表明した者は、出席者とみなす。

  • 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1)会員の除名
    (2)監事の解任
    (3)定款の変更
    (4)解散
    (5)不可欠特定財産の処分
    (6)その他法令で定められた事項
  • 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 2 議長及び総会に出席した正会員の中から総会において選出された2名以上の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
  • 3 総会の議事の要領及び決議した事項は、第1項の議事録を開示することにより、すべての会員に通知する。

第5章 役員等

(役員の種別)
第19条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 3名以内

  • 2 理事のうち1名を理事長、理事長以外の理事のうち1名を常務理事とする。
  • 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

  • 2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  • 3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  • 4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊な関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第21条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執行する。

  • 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を総理する。
  • 3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の業務に従事し、総会の決議した事項を処理する。
  • 4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条
監事は、理事の職務の執行及びこの法人の財産の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  • 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 3 監事は、理事の職務の執行に不正の事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。この場合において、監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

(役員の任期)
第23条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続して3期を務めることはできない。

  • 2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとし、補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 3 理事又は監事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。この場合、総会で決議する前に当該理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)
第25条
理事及び監事は、無報酬とする。

(評議員)
第26条
この法人に、任意の機関として、理事会において別に定める資格を有する評議員を置く。

  • 2 評議員は、評議員会を構成し、理事会の諮問に応じるほか、意見を理事会に具申する。
  • 3 評議員の選任及び解任は、理事会において決議する。
  • 4 評議員は、無報酬とする。

(事務局職員)
第27条
この法人に、この法人の事務を処理するため事務局を設置し、使用人として必要な職員を置く。

  • 2 事務局職員は、理事長が任免する。
  • 3 事務局職員は、有給とする。

第6章 理事会

(構成)
第28条
この法人に理事会を置く。

  • 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集等)
第30条
理事会は、理事長が招集する。

  • 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  • 3 理事長以外の理事及び第22条第3項の場合における監事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。この場合において、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられないときは、その請求をした理事又は監事は、理事会を招集することができる。
  • 4 前項までの規定により理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
  • 5 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、当該理事会において出席した理事の中から議長を選出する。

(決議)
第31条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  • 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 2 理事長及び理事会に出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が理事会に出席しなかったときは、理事会に出席した理事及び監事が記名押印する。

第7章 資産及び会計

(基本財産)
第33条
別表の財産は、第4条第1項各号の事業を行うために不可欠な財産であり、この法人の基本財産とする。

  • 2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。

(事業年度)
第34条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  • 2 前項の規定にかかわらず、止むを得ない理由により収支予算が成立しないときには、理事長は、理事会の決議を経て、収支予算成立の日まで前事業年度の収支予算に準じ収入支出をすることができる。この場合、その収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
  • 3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第36条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

  • 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
    3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    (1)監査報告
    (2)理事及び監事の名簿
    (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
    (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第37条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(株主等としての権利行使)
第38条
この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を要する。
(1)配当の受領
(2)無償新株式
(3)株主配当増資への応募
(4)株主宛配付書類の受領

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第42条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第43条
この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は松本哲朗とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

別表 基本財産(第33条関係)
財産種別 場所・物量等
定期預金 三菱東京UFJ銀行 本郷支店
20,000,000円

公益社団法人日本化学療法学会定款細則

平成23年4月6日 施行
平成23年6月24日 一部変更
平成29年5月28日 一部変更
令和2年1月1日 一部変更

第1章 支部

第1条
定款第4条第3項の規定により、東日本支部及び西日本支部を置く。
第2条
各支部の組織、運営等に関しては、それぞれ別に定める東日本支部会則及び西日本支部会則による。

第2章 会員

第3条
定款第5条第1項第3号の名誉会員の推薦手続きは、別に定める名誉会員選考規程による。

第3章 会費

第4条
定款第7条第1項の規定により徴収する会費の金額、納入手続き等に関しては、別に定める会費規程による。

第4章 役員

第5条
定款第20条第1項の規定により選任される理事の候補者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)東日本及び西日本各支部に所属する正会員の中からそれぞれ選出された者(各支部6名、計12名)
(2)正会員の中から理事長が推薦した者(6名以内)

  • 2 前項第1号により選出する理事候補者の選定手続きは、別に定める理事・監事候補者選定規程による。
  • 3 第1項第2号により理事長が理事候補者を推薦するに際しては、可能な限り地域別・専門領域別の偏りをきたさないよう配慮するものとする。
  • 4 理事候補者の年齢は、理事就任が予定される年の3月末日で満65歳を超えないものとする。

第6条
定款第20条第1項の規定により選任される監事の候補者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)東日本及び西日本各支部に所属する正会員の中からそれぞれ選出された者(各支部1名、計2名)
(2)理事長が推薦した公認会計士又は税理士(1名)

  • 2 前項第1号により選出する監事候補者の選定手続きは、別に定める理事・監事候補者選定規程による。
  • 3 監事候補者の年齢は、監事就任が予定される年の3月末日で満65歳を超えないものとする。

第5章 評議員及び評議員会

第7条
定款第26条第3項による評議員の選任及び解任手続きは、別に定める評議員選任規程による。

  • 2 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

第8条
定款第26条第2項に規定する評議員会は、定時評議員会として毎年1回開催するほか、次の場合に臨時評議員会として開催することができる。
(1)理事長又は理事会が必要と認めたとき
(2)評議員の10分の1以上から、理事長に対して招集の請求があったとき

  • 2 評議員会は、理事長が招集する。
  • 3 理事長は、第1項第2号の請求があったときは、その日から6週間以内に評議員会を招集しなければならない。
  • 4 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。
  • 5 評議員会の決議は、出席した評議員の過半数をもって行う。
  • 6 その他評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第6章 幹事

第9条
東日本支部長又は西日本支部長の会務を補佐するため、各支部に若干名の幹事を置くことができる。

  • 2 幹事の選任手続きは、第2条の東日本支部会則及び西日本支部会則において規定する。

第7章 委員会

第10条
理事長は、定款第4条第1項各号の事業又は学会事務を効率的に推進するため、必要に応じ、理事会の決議を経て各種の委員会を置くことができる。

  • 2 各委員会の委員長及び委員は、理事長が推薦し、理事会の決議を経て委嘱する。ただし、委員長は、原則として理事が分担し、理事会との情報共有化を図り、委員会運営の円滑化に努めるものとする。
  • 3 各委員会活動の方針及び成果に関する事項は、理事会に報告しなければならない。

第11条
各委員会の委員長は、理事会の決議を経て、小委員会を置くことができる。

  • 2 小委員会の委員長及び委員は、理事長が推薦し、理事会の決議を経て委嘱する。

第8章 総会学術集会

第12条
定款第4条第1項第1号の研究発表会、講演会等には、「日本化学療法学会総会学術集会」並びに「日本化学療法学会東日本支部総会学術集会」及び「日本化学療法学会西日本支部総会学術集会」(以下、総称して「総会学術集会」という。)が含まれる。
第13条
各総会学術集会は、毎年1回、本部並びに東日本支部及び西日本支部それぞれの総会開催時に併せて開催する。
第14条
各総会学術集会は、それぞれに会長(以下、総称して「総会長」という。)1名を置く。

  • 2 本部総会学術集会の総会長は、理事会で候補者を選定し、総会の決議を経て選任する。
  • 3 各支部総会学術集会の総会長は、第2条の東日本支部会則又は西日本支部会則に規定する手続きに基づき選任する。ただし、その結果は、理事会に報告しなければならない。
  • 4 各総会長は、それぞれの総会学術集会を総理する。
  • 5 本部総会学術集会の総会長は、理事会に出席して発言することができ、各支部総会学術集会の総会長は、それぞれの支部幹部会に出席して発言することができる。
  • 6 各総会長の任期は、それぞれの総会学術集会に係る前年度会期終了日の翌日から当該年度会期終了日までとする。
  • 7 各総会長は、それぞれの総会学術集会が開催される6ヵ月前までに、会期、会場、演題募集要項等、総会学術集会開催に関する事項を、学会誌等に掲載し告知しなければならない。

第15条
総会学術集会における研究発表者は、会員に限る。ただし、会員の知識向上等を目的として行われる講演等で総会長が招請する演者は、この限りでない。
第16条
総会学術集会への参加者は、所定の参加費を納めるものとする。
第17条
総会学術集会の運営は、別に定める総会学術集会規程による。

第9章 学会誌

第18条
定款第4条第1項第2号の学会誌は、「日本化学療法学会雑誌(Japanese Journal of Chemotherapy)」(以下、「和文誌」という。)及び「Journal of Infection and Chemotherapy」(以下、「英文誌」という。)と呼称する。
第19条
和文誌は、年6回以上、英文誌は、年4回以上発行する。

  • 2 和文誌は、希望する会員に有償で冊子版を配布する。
  • 3 学会誌は、会員以外でも購読することができる。

第20条
会員は、和文誌を通読しなければならない。
第21条
会員は、別に定める和文誌又は英文誌の各投稿規程により、それぞれの学会誌に投稿することができる。

第10章 研究の奨励及び研究業績の表彰

第22条
定款第4条第1項第4号の研究の奨励及び研究業績の表彰に関しては、個別事業それぞれについて必要な規程を別に定める。

第11章 補則

第23条
この細則に定める事項以外に定款及びこの細則の施行に関して必要な事項は、理事会において別に定める。
第24条
この細則を改定する場合は、理事会及び総会の決議を経なければならない。

附則

1.この細則は、公益社団法人の設立登記の日から施行する。

最終更新日:2022年1月11日
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