抗菌化学療法認定医・指導医認定制度規則
Japanese Antimicrobial Chemotherapy Physician(JACP)・Fellow of JACP
平成19年6月1日制定
平成21年2月17日改定
平成22年9月24日改定
平成22年11月24日改定
平成25年4月30日改定
平成25年8月8日改定
平成29年5月1日改定
平成30年3月8日改定
第1章 総則
第1条
公益社団法人日本化学療法学会(以下本学会という)は、抗菌薬(抗ウイルス・抗真菌薬を含む)の適正使用を推進するために、抗菌化学療法の知識と適正使用の経験に優れ、それを実践し、また指導と教育を行える優秀な医師を養成することにより、感染症診療の質向上を図り、加えて耐性菌防止と医療資源の有効かつ適正な利用に努め、人類の健康と福祉に医療を通じて貢献することを目的として本学会認定医制度を設ける。
第2条
前条の目的を達成するために、本学会は抗菌化学療法認定医および抗菌化学療法指導医を認定する。
第3条
本制度の運営のため、抗菌化学療法認定医認定制度審議委員会(以下審議会という)を設ける。
第2章 審議会
第4条
審議会は第1条に掲げる目的を遂行するために必要な事項を所掌し、認定医および指導医の認定業務などを行う(施行細則1参照)。
第5条
審議会委員長は理事会が選任し、理事長が委嘱する。
審議会は、委員長が推薦し理事会の議を経て承認された委員によって構成され、理事長が委嘱する。
第6条
審議会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第7条
委員長は審議会を召集し、管掌し、本制度の円滑な運営を図る。
第3章 認定医・指導医の応募資格
第8条
次の条件を全て満たす場合、応募できるものとする。
(1)認定医の応募資格
- 本学会の会員であること(会員歴の長さは問わない)。
- 医師歴が2年以上の医師で、抗菌薬の適正使用について研鑽を積もうとする者。
(2)指導医の応募資格
- 本学会の会員であること(会員歴の長さは問わない)。
- 医師歴が2年以上の医師で、抗菌薬の適正使用について研鑽を積もうとする者。
- 日本化学療法学会抗菌化学療法認定医の資格を取得し、3年以上経過していること
- ICD制度協議会が承認するICD資格を有する者。
上記の1~4を全て満たす場合に、指導医試験の受験資格を得ることができる。
第9条
指導医の使命
- 地域・院内における抗菌薬適正使用の啓発と推進に関する業務に取り組む(施行細則3参照)。
- 抗菌薬適正使用に関する知識の更新に努める。
第4章 認定申請の要項
第10条
認定を希望する者は、次の各項に定める書類を審議会に提出する。
(1)認定医
(2)指導医
- 受験願書(書式-10)
- 受験料(施行細則2参照)
- 抗菌化学療法認定医証のコピー
- ICDであることを証明する証書のコピー
- 3年間の抗菌薬適正使用に関する活動報告書(書式-10)
第11条
審議会は認定申請書類の審査、または指導医試験を実施(施行細則4)して、その結果を総合的に評価し、認定医・指導医の認定の合否を判定し、その結果を理事会に報告する。
第12条
認定申請の期限は毎年10月末日とし、審議会は毎年1回審査を行い認定する。
第13条
本学会は認定された者に対し認定証を交付し、学会誌とホームページに名簿を掲載する。
第14条
認定期間は5年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて認定医・指導医を呼称することはできない。
第5章 認定医・指導医の資格の更新
第15条
審議会は、認定を受けてから5年を経た時に、審議会の定める要件(施行細則5参照)を満たした者について、認定更新申請書類の審査を行い、審議会で審査のうえ、資格を更新し、認定証を交付する。また、学会誌とホームページに更新者名簿を掲載する。更新を希望する者は次の各項に定める書類を審議会に申請期限までに提出する。なお、更新申請の期日は毎年10月末日とする。
第6章 認定医・指導医の資格の喪失
第16条
次の事由により、その資格を喪失する。
- 正当な理由を付して、資格を辞退した時。
- 本学会会員の資格を喪失した時。
- 申請書類に虚偽が認められた時。
- 所定の期限までに認定更新を申請しなかった時。
- 認定医・指導医としてふさわしくない行為のあった者。
- ICD制度協議会ICDの資格を喪失した者(指導医のみ)。
第7章 本制度の運営
第17条
この規則に規定するものの他、本制度の運営についての必要な事項は別に細則に定める。
第8章 規則の施行、改廃
第18条
この規則の改廃は審議会の議を経て、本学会理事会で決定する。
第19条
この規則は平成19年6月1日から施行する。
附則 本制度による認定試験は平成23年度から実施する。
抗菌化学療法認定医・指導医認定制度施行細則
平成19年6月1日制定
平成20年7月29日改定
平成21年2月17日改定
平成22年2月17日改定
平成22年7月30日改定
平成22年9月24日改定
平成22年11月24日改定
平成24年6月2日改定
平成25年4月30日改定
平成26年2月13日改定
平成26年5月2日改定
平成27年5月8日改定
平成29年5月1日改定
平成30年3月8日改定
細則1 審議会の業務
認定および更新のための審査以外に、認定医・指導医の教育に必要な年間教育プログラム計画の作成とそれに基づいた教科書の作製および改訂を行い、教育プログラムに基づき系統的に抗菌薬適正使用に関する生涯教育セミナーを開催し、さらに学術集会のなかから教育プログラムに合致した内容のものをセミナーに指定する。また、認定試験のための試験問題の作成とその評価を行い、認定試験を実施する。
細則2 申請料および認定料
申請者は申請料又は受験料(11,000円 うち消費税10% 1,000円 )を指定のゆうちょ銀行口座に振込みのうえ、振込控えのコピーを申請書に同封する。認定を受けたものは認定料(22,000円 うち消費税10% 2,000円 )を振込む。振込手数料は申請者負担とする。ただし、認定医更新年に認定医を更新し、同時に指導医試験を受験して合格した者の認定料は、認定医更新料を指導医認定料に充てる。
名義:公益社団法人日本化学療法学会
ゆうちょ銀行 口座番号 00170-6-11206
細則3 認定の要件
審議会が指定した生涯教育セミナーなどに参加し、所定単位(認定医50点、指導医30点)取得した者。ただし、新規申請は必修で30単位を取得する。
細則4 指導医試験の実施
- 有資格者に対して抗菌化学療法指導医の試験を行う。
- 問題作成は審議委員会が作成する。
- 試験は毎年12月に実施する。
出題問題数=50題、出題範囲は抗菌薬適正使用生涯教育テキストと抗菌薬適正使用生涯教育セミナー講演内容とする。
試験時間は100分とする。
問題タイプは、次の3種のいずれかを用いる。
Aタイプ、X2タイプ、X3タイプ - 原則として、総合得点で60点以上を合格とする。
細則5 更新の要件
認定医・指導医は、認定を受けてから5年後、以下を満たしている場合、資格の更新を申請することができる。
- 認定された後も引き続き本学会の会員であること。
- 指導医は、引き続きICD制度協議会ICD資格保有者であること。
- 認定を受けてから5年間、抗菌薬適正使用の推進に貢献するとともに、審議会が開催した生涯教育セミナーなどに参加し、所定単位(認定医 50点、指導医30点)を取得した者。ただし、指導医更新にはそのうち教育企画開催で10単位を必須とするが、65歳以上の指導医は、必須項目は設けず全体で30単位以上を取得していれば更新ができる。単位取得の対象となる項目は細則3参照。
- 指導医で更新のための必須単位を満たせなかった者は、その他の単位合計が50単位以上あれば、認定医としての更新ができる注1)。
なお、指導医への復帰については、認定医認定後、所定単位の取得(30単位、うち教育企画開催10単位が必須)で、申請が可能となる注2)。 - 認定期間中に海外留学した場合は、留学期間相当分の認定期間の延長をすることができる(書式-8)。
- 病気療養、出産育児、単位不足等の理由により認定更新手続きを行えなかった者は、2年間の認定期間延長ができる(書式-12)。ただし、期間延長後に更新した場合、その後の認定期間は「5年から延長期間年数を引いた年数」とする。
注1)認定医としての更新申請方法については、規則第15条に準ずる。
注2)指導医への復帰申請時の提出書類は下記のとおり。
1.指導医復帰申請書(書式-11)
2.規定の単位取得証明書(施行細則3参照)
3. ICD認定書コピー
なお、復帰の申請料は無料とする。
細則6 単位取得確認書類
- 所定の用紙に記載するセミナー・学術集会に参加したことを証明する書類
抗菌薬適正使用生涯教育セミナーに参加したことを証明する書類として、参加証のコピーを所定用紙(書式-2)に、審議会が指定する抗菌薬適正使用に関連したプログラムに参加したことを証明する書類として、参加証のコピーを所定用紙(書式-3)に、本学会および本学会が指定した関連学会への参加証のコピーをそれぞれ所定の用紙(書式-4、書式-5)に添付する。 - 抗菌薬適正使用推進活動に貢献したことの証明書(書式-6)
- 指導医更新の場合は、教育企画開催の開催報告と開催報告確認通知書の提出も必要となる(書式-7)。
書類提出先:
〒113-0033
東京都文京区本郷3-28-8 日内会館B1
公益社団法人日本化学療法学会
抗菌化学療法認定医認定制度審議委員会 宛
細則7 更新料
指導医および認定医の更新料(22,000円 うち消費税10% 2,000円 )は、指定のゆうちょ銀行口座に振込のうえ、振込控えのコピーを申請書に同封する。振込手数料は申請者負担とする。
名義:公益社団法人日本化学療法学会
ゆうちょ銀行 口座番号 00170-6-11206