日本化学療法学会

認定制度

抗菌化学療法認定薬剤師制度 認定制度規則・施行細則

抗菌化学療法認定薬剤師制度規則

平成20年6月7日制定
平成20年12月7日改定
平成22年4月21日改定
平成26年5月2日改定
平成26年11月21日改定
平成27年12月18日改定
平成29年6月1日改定
令和5年5月25日改定

第一章 総則

(目的・名称)
第一条
本制度は、抗菌化学療法(抗ウイルス薬、抗真菌薬も含む)に関する十分な知識及び技能を有する認定薬剤師を養成し、至適な抗菌化学療法を通して、国民の健康に貢献することを目的とするものである。
第二条
第一条の目的を達成するために、本学会は日本化学療法学会抗菌化学療法認定薬剤師制度を制定し、抗菌化学療法に関する十分な知識・技能を有する薬剤師を認定する。
第三条
第二条に定める本学会によって認定された薬剤師の名称は、「日本化学療法学会抗菌化学療法認定薬剤師(以下 抗菌化学療法認定薬剤師)」とし、英文では、Infectious Disease Chemotherapy Pharmacistと表記する。

第二章 抗菌化学療法認定薬剤師認定委員会

(委員会の設置)
第四条
本学会は、この制度のため抗菌化学療法認定薬剤師認定委員会(以下、認定委員会)を設置する。

(責務)
第五条
第四条に定める認定委員会は、本制度の運営と認定作業を行う。

(組織)
第六条
第四条に定める認定委員会は、本会会員より選出される委員より構成される。
第七条
委員長は理事会が選任し、理事長が委嘱する。委員会は、委員長が推薦し理事会の議を経て承認された委員によって構成され、理事長が委嘱する。

(任期)
第八条
認定委員の任期は2年とし、原則として再任は妨げない。

第三章 抗菌化学療法認定薬剤師

(申請基準)
第九条
抗菌化学療法認定薬剤師の申請は下記の各項を満たす者とする。
1)本邦における薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた人格及び抗菌化学療法の見識を備えている。
2)申請時に、薬剤師として抗菌化学療法に5年以上かかわっていることを示す所属する施設長又は感染対策委員長の証明が得られる。
3)申請時において、本学会の正会員である。
4)医療機関において、病棟薬剤業務・TDM(治療薬物モニタリング)・DI(医薬品情報)などの業務を通じて感染症患者の治療(処方設計支援を含む)に自ら参加した15症例を報告できる。
5)本学会の抗菌薬適正使用生涯教育セミナー・認定委員会の指定する研修プログラムなどにおいて、別に定める単位数を取得している。

(申請)
第十条
抗菌化学療法認定薬剤師の認定を希望する者は、以下に掲げる書類を添えて本学会事務局に申請する。
1)抗菌化学療法認定薬剤師認定申請書(申請書式-1)
2)薬剤師免許の写し(裏書のある場合は、裏書も含む)
3)規定の単位取得証明書(施行細則3参照)(申請書式-2)
4)症例一覧(申請書式-3)
5)推薦状(施設長または日本化学療法学会評議員)(申請書式-4)
6)抗菌化学療法に5年以上かかわっていることの施設証明書(申請書式-5)
7)申請料振込み控えの写し

(認定試験)
第十一条
認定委員会は、別途定める期日までに本学会事務局宛申請された申請者について、抗菌化学療法認定薬剤師試験受験資格の有無を判定する。
第十二条
前条に定める判定の結果、認定委員会により抗菌化学療法認定薬剤師認定試験の受験資格を有すると判断された申請者は、抗菌化学療法認定薬剤師認定試験を受験することが出来る。なお、受験資格判定の審査に通らなかった申請者は、翌年に限り追加・修正症例を含む15症例と書式1をもって再申請することができる。ただし、再審査においても書類審査に通らなかった場合は、翌年度以降改めて第十条に定める申請を行う必要がある。この際、前回申請の際に添付した単位取得証明・症例一覧は認められない。
第十三条
試験実施方法等の詳細については、別途、抗菌化学療法認定薬剤師制度施行細則に定める。
第十四条
試験は年1回実施する。
第十五条
試験に不合格となった場合は、第十条に定める申請を新たに行うことなく翌年の再試験を1回のみ受けることができる。ただし2回以上の再試験を同一申請で受けることは出来ず、改めて第十条に定める申請を行う必要がある。この際、前回申請の際に添付した単位取得証明・症例一覧は認められない。
第十六条
出題範囲については、特に定めないが、抗菌化学療法に関する領域から広く出題する。

(認定)
第十七条
認定委員会は、申請書類及び認定試験成績を総合的に審査し、申請者の抗菌化学療法認定薬剤師としての適否を判断し、本学会理事会に報告する。
第十八条
本学会理事会は、認定委員会の報告を受け、審議のうえ抗菌化学療法認定薬剤師の認定を行う。

(更新)
第十九条
抗菌化学療法認定薬剤師の認定は、5年ごとに更新する。更新審査は、毎年1回行う。
第二十条
更新を申請する者は、認定を受けてから更新までの間に認定委員会の指定する講習会などにおいて、別に定める単位数を取得しなければならない。

(認定の取り消し)
第二十一条

  1. 本学会が抗菌化学療法認定薬剤師として認定した者が、その称号にふさわしくない行為を行った場合には、本学会理事会は、認定委員会の審議を経て、抗菌化学療法認定薬剤師の資格を取り消すことができる。
  2. 抗菌化学療法認定薬剤師が本学会の会員でなくなった場合は、その資格を喪失する。

(規則の変更)
第二十二条
本規則の改廃は、認定委員会の議を経て理事会が承認する。

(施行)
第二十三条
本規則は、平成20年6月7日より施行する。

抗菌化学療法認定薬剤師制度施行細則

平成20年6月7日制定
平成20年12月7日改定
平成21年4月9日改定
平成22年2月17日改定
平成22年4月21日改定
平成24年9月20日改定
平成26年2月13日改定
平成26年5月2日改定
平成26年8月6日改定
平成26年11月21日改定
平成27年12月18日改定
平成29年6月1日改定
令和6年2月15日改定

細則1 抗菌化学療法認定薬剤師認定委員会の業務

認定委員会の下部組織としてワーキンググループを設置し、セミナー企画・試験問題作成および実施を行う。

細則2 申請料および認定料

申請者は申請料(11,000円 うち消費税10% 1,000円 )を、認定を受けた者は認定料(22,000円 うち消費税10% 2,000円 )を、指定のゆうちょ銀行振替口座に払込む。申請料は振込み控えのコピーを申請書に同封する。払込手数料は申請者負担とする。
 銀行名:ゆうちょ銀行
 口座名義:公益社団法人 日本化学療法学会
 口座番号:00170-6-11206
(振込取扱票の通信欄には必ず振込み内容を記載する。例:「抗菌化学療法認定薬剤師認定申請料」等)

細則3 認定の要件

(1)本学会が主催するセミナー、および本委員会が主催もしくは指定するプログラム、学術集会などに参加し、60単位(抗菌薬適正使用生涯教育セミナーまたはビデオセミナー・e-learning、ならびに本学会の主催する学術集会の両方に少なくとも1回は参加することが必須)を取得し、かつ医療機関において、薬剤管理指導・TDM(治療薬物モニタリング)・DI(医薬品情報)などの業務を通じて感染症患者の治療(処方設計支援を含む)に参加し(症例報告15例)、認定試験に合格した者とする。

単位取得の対象となる項目 1回当り
単位数
1.本学会が主催する抗菌薬適正使用に関連したプログラム  
必須:セミナー1日コース、半日コース、ビデオセミナー、
   e-learningのいずれかの出席で15単位
 
   抗菌薬適正使用生涯教育セミナー1)一日コース、半日コース 30または15
   抗菌薬適正使用ビデオセミナーもしくはe-learning2) 20または30
選択:本委員会が主催するプログラム 10
選択:本委員会が指定するプログラム 10
2.学術集会参加  
必須:本学会の主催する学術集会 5
選択:本委員会の指定する関連学会の学術集会3) 2
3.本学会以外が主催する抗菌薬適正使用に関連したプログラム  

選択:本委員会が指定するプログラム4)
   認定学術集会

5
2

1)第1回抗菌薬適正使用生涯教育セミナーから遡って認める。
2)ビデオセミナー(平成25~27年度)については確認試験を実施することにより、30単位付与することとする。平成28年度はビデオセミナーを廃止しe-learningに移行するが、平成28年度まではe-learningも30単位を付与し、平成29年度からは企画の変更に伴い20単位を付与することとする。
3)日本TDM学会、日本医療薬学会とする。ただし、単年に限り本委員会が指定したその他の学術集会も含まれる。
4)指定プログラムやその単位については、委員会で決定する。なお、本委員会の指定する関連学会の学術集会におけるプログラムは指定できない。

(2)15例の症例報告では、同一症例を複数の申請者が使用してはならない。使用した場合は失格とし、以後5年間新たな申請を受け付けない。

細則4 更新の要件

資格の更新を申請する認定薬剤師は、更新申請日において、以下の(1)(2)の要件を満たさなければならない。
(1)認定された後も引き続き本学会の正会員であること。
(2)認定を受けてから5年間、感染症患者の抗菌化学療法に貢献するとともに、認定委員会が指定した60単位を取得した者(単位取得の対象となる項目は細則3参照)。
(3)認定期間中に留学等の理由で長期海外に在住した場合は、その期間相当分の認定期間を最長5年まで延長することができる。(申請書式-6)

細則5 更新申請

認定委員会は、認定を受けてから5年を経たときに、認定委員会の定める要件を満たした者について、認定更新申請書類の審査を行い、認定委員会で審査のうえ、資格を更新し、認定証を交付する。また、学会誌とホームページに更新者名簿を掲載する。更新を希望する者は次の各項に定める書類を下記の更新申請期間中に認定委員会に提出する。更新申請期間は毎年4月1日~12月20日とする。ただし、単位不足等の理由で申請できない場合は最長2年間猶予をもつこととする。なお、認定期間は本来の更新認定日から5年間とする(申請書式-7)。
1.認定資格更新申請書
2.単位取得確認書類(細則6参照)
3.更新料(細則7参照)

細則6 単位取得確認書類

本委員会指定のセミナー・プログラム・学術集会および学会に参加したことを証明する書類。
抗菌薬適正使用生涯教育セミナー参加を申請書式2-1、本委員会が主催するプログラム参加を申請書式2-2に、本学会の学術集会参加を申請書式2-4に、本委員会の指定する関連学会参加を申請書式2-5に記載し、それぞれの参加証のコピーを同封する。なお、本委員会が指定するプログラムへの出席の参加証については、本学会の主催するものは申請書式2-3に記載し参加証はコピーを同封、本学会以外が主催するものは申請書式2-6に記載し参加証の原本を同封する。

書類提出先:〒113-0033
      東京都文京区本郷3-28-8 日内会館B1階
      公益社団法人 日本化学療法学会
      抗菌化学療法認定薬剤師認定委員会 宛

認定申請受付開始日:毎年4月1日
認定申請期限:新規 毎年8月31日必着
       更新 毎年12月20日必着
       ※ただし、提出期日が土曜日または日曜日にあたる場合は、月曜日必着とする。

細則7 更新料

更新料(11,000円 うち消費税10% 1,000円 )を指定のゆうちょ銀行振替口座に払込みのうえ、振込み控えのコピーを申請書に同封する。払込手数料は申請者負担とする。
 銀行名:ゆうちょ銀行
 口座名義:公益社団法人 日本化学療法学会
 口座番号:00170-6-11206
(振込取扱票の通信欄には必ず振込み内容を記載する。例:「抗菌化学療法認定薬剤師認定更新料」等)

最終更新日:2024年3月5日
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