日本化学療法学会

認定制度

外来抗感染症薬認定薬剤師制度 認定制度規則・施行細則

外来抗感染症薬認定薬剤師制度 規則

令和3年10月7日制定
令和5年7月6日改定

第一章 総則

(目的・名称)
第一条
本制度は、主に外来診療で用いられる抗感染症薬(外用薬も含む)の適正使用に関する十分な知識及び技能を有する認定薬剤師を養成し、薬剤耐性 (AMR) 病原体の出現を抑制し、国民の健康に貢献することを目的とするものである。
第二条
第一条の目的を達成するために、本学会は日本化学療法学会外来抗感染症薬認定薬剤師制度を制定し、外来診療における抗菌化学療法等に関する十分な知識・技能を有する薬剤師を認定する。
第三条
第二条に定める本学会によって認定された薬剤師の名称は、「日本化学療法学会外来抗感染症薬認定薬剤師(以下 外来抗感染症薬認定薬剤師)」とし、英文では、Pharmacist for Primary Antimicrobial Chemotherapyと表記する。

第二章 外来抗感染症薬認定薬剤師認定委員会

(委員会の設置)
第四条
本学会は、この制度のため外来抗感染症薬認定薬剤師認定委員会(以下、認定委員会)を設置する。

(責務)
第五条
第四条に定める認定委員会は、本制度の運営と認定作業を行う。

(組織)
第六条
第四条に定める認定委員会は、本会会員より選出される委員より構成される。

第七条
委員長は理事会が選任し、理事長が委嘱する。委員会は、委員長が推薦し理事会の議を経て承認された委員によって構成され、理事長が委嘱する。

 

(任期)
第八条
認定委員の任期は2年とし、原則として再任は妨げない。

第三章 外来抗感染症薬認定薬剤師

(申請基準)
第九条
外来抗感染症薬認定薬剤師の申請は下記の各項を満たす者とする。
1)本邦における薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた人格及び感染症化学療法の見識を備えている。
2)申請時に、薬剤師として抗感染症薬の外来調剤と服薬指導等の実務経験が3年以上有することを示す、所属施設長の証明が得られる。
3)申請時において、本学会の正会員である。
4)抗感染症薬の外来調剤および服薬指導、疑義照会(処方介入)等、自ら関与した15例以上の症例(在宅における3症例、疑義照会による処方介入3症例を必ず含む)を報告できる。
5)本学会の主催する学術集会で指定されるプログラムや認定委員会が指定する各地域の研修プログラムなどにおいて、申請時から遡って3年以内に必要な単位数を30単位以上取得している。(※制度が施行された令和4年4月1日より3年以上経過するまでは、令和4年4月1日以降のものが単位の該当となる。)
 

(申請)
第十条
外来抗感染症薬認定薬剤師の認定を希望する者は、以下に掲げる書類を添えて
本学会事務局に申請する。
1)外来抗感染症薬認定薬剤師認定申請書(申請書式-1)
2)薬剤師免許の写し(裏書のある場合は、裏書も含む)
3)規定の単位取得証明書(施行細則3参照)(申請書式-2)
4)症例一覧(申請書式-3)
5)推薦状(施設長または日本化学療法学会評議員)(申請書式-4)
6)感染症化学療法に3年以上かかわっていることの施設証明書(申請書式-5)
7)申請料振込み控えの写し

(認定試験)
第十一条
認定委員会は、別途定める期日までに本学会事務局宛申請された申請者について、提出された症例の内容審査をはじめ、外来抗感染症薬認定薬剤師試験受験資格の有無を判定する。
第十二条
前条に定める判定の結果、認定委員会により外来抗感染症薬認定薬剤師認定試験の受験資格を有すると判断された申請者は、外来抗感染症薬認定薬剤師認定試験を受験することが出来る。なお、受験資格判定の審査に通らなかった申請者は、翌年に限り追加・修正症例を含む15症例と書式1をもって再申請することができる。ただし、再審査においても書類審査に通らなかった場合は、翌年度以降改めて第十条に定める申請を行う必要がある。この際、前回の申請に添付した単位取得証明・症例一覧は認められない。
第十三条
試験実施方法等の詳細については、別途、外来抗感染症薬認定薬剤師制度施行細則に定める。
第十四条
試験は年1回実施する。
第十五条
試験に不合格となった場合は、第十条に定める申請を新たに行うことなく翌年の再試験を1回のみ受けることができる。ただし2回以上の再試験を同一申請で受けることは出来ず、改めて第十条に定める申請を行う必要がある。この際、前回申請の際に添付した単位取得証明・症例一覧は認められない。
第十六条
出題範囲については、特に定めないが、外来診療における感染症化学療法に関する領域から広く出題する。

(認定)
第十七条
認定委員会は、申請書類及び症例報告の内容を審査し、審査合格者に対して実施する認定試験成績に基づき決定した最終合格者を外来抗感染症薬認定薬剤師候補者として、本学会理事会に報告する。
第十八条
本学会理事会は、認定委員会の報告を受け、審議のうえ外来抗感染症薬認定薬剤師の認定を行う。

(更新)
第十九条
外来抗感染症薬認定薬剤師の認定は、5年ごとに更新する。更新審査は、毎年1回行う。
第二十条
更新を申請する者は、認定を受けてから更新までの間に日本化学療法学会や認定委員会の指定する研修プログラムなどにおいて、別に定める単位数を取得しなければならない。

(認定の取り消し)
第二十一条

  1. 本学会が外来抗感染症薬認定薬剤師として認定した者が、その称号にふさわしくない行為を行った場合には、本学会理事会は、認定委員会の審議を経て、外来抗感染症薬認定薬剤師の資格を取り消すことができる。
  2. 外来抗感染症薬認定薬剤師が本学会の会員でなくなった場合は、その資格を喪失する。

(規則の変更)
第二十二条
本規則の改廃は、認定委員会の議を経て理事会が承認する。

(施行)
第二十三条
本規則は、令和4年4月1日より施行する。

外来抗感染症薬認定薬剤師制度 施行細則

令和3年10月7日制定
令和5年7月6日改定

細則1 外来抗感染症薬認定薬剤師認定委員会の業務

認定委員会の下部組織としてワーキンググループを設置し、セミナー企画・試験問題作成及び実施を行う。

細則2 申請料および認定料

申請者は申請料(11,000円うち消費税10% 1,000円)を、認定を受けた者は認定料(22,000円うち消費税10% 2,000円)を、指定のゆうちょ銀行振替口座に払込む。申請料は振込み控えのコピーを申請書に同封する。払込手数料は申請者負担とする。
銀行名:ゆうちょ銀行
口座名義:公益社団法人日本化学療法学会
口座番号:00170-6-11206
(振込取扱票の通信欄には必ず振込み内容を記載する。例:「外来抗感染症薬認定薬剤師認定申請料」等)

細則3 新規認定の要件

(1)本学会総会もしくは支部総会において指定されたプログラムなどに参加し、申請時から遡って3年以内に30単位を取得し、かつ保険薬局および在宅医療において、抗感染症薬の適正使用などの業務を通じて感染症患者の治療に参加し(症例報告15例以上)、認定試験に合格した者とする。

表1.申請に必要な単位が取得できるプログラムおよび付与される単位数

単位取得の対象となる項目 1回当り
単位数
必須単位(15単位以上):  
日本化学療法学会総会もしくは支部総会において指定されたプログラムへの参加
(各1回以上)
5単位
日本化学療法学会総会への学会参加(1回以上) 3単位
日本化学療法学会支部総会への学会参加(1回以上) 2単位
選択単位:  
本委員会主催の研修プログラムへの参加 5単位
本委員会が指定する感染症化学療法に関連したプログラムへの参加 5単位
本委員会の指定する関連学会等の学術集会への参加1) 2単位

  ※ 必須単位のみで申請要件の単位を満たしている場合も申請ができる。
  1)日本環境感染学会、日本TDM学会、日本医療薬学会、日本薬学会年会、日本薬剤師会学術大会が該当する。

(2)15例の症例報告では、同一症例を複数の申請者が使用してはならない。使用した場合は失格とし、以後5年間新たな申請を受け付けない。
 

細則4 更新の要件

 資格の更新を申請する認定薬剤師は、更新申請日において、以下の(1)(2)の要件を満たさなければならない。
(1)認定された後も引き続き本学会の正会員であること。
(2)認定を受けてから5年間、主に外来診療における抗感染症薬の適正使用に貢献するとともに、認定委員会が指定した50単位を取得した者(単位取得の対象となる項目は細則3の表1を参照)。
(3)認定期間中に留学等の理由で長期海外に在住した場合は、その期間相当分の認定期間を最長5年まで延長することができる。(申請書式-6)

細則5 更新申請

認定委員会は、認定を受けてから5年を経たときに、認定委員会の定める要件を満たした者について、認定更新申請書類の審査を行い、認定委員会で審査の上、資格を更新し、認定証を交付する。また、ホームページに更新者名簿を掲載する。更新を希望する者は次の各項に定める書類を下記の更新申請期間中に認定委員会に提出する。更新申請期間は毎年4月1日~11月30日とする。ただし、単位不足等の理由で申請できない場合は最長2年間猶予をもつこととする。なお、認定期間は本来の更新認定日から5年間とする(申請書式-7)。
1. 認定資格更新申請書
2. 単位取得確認書類(細則6参照)
3. 更新料(細則7参照)

細則6 単位取得確認書類

本委員会指定のプログラムおよび学会に参加したことを証明する書類。
本学会総会もしくは支部総会、本委員会が指定する関連学会等学術集会参加を申請書式2-1、本学会総会もしくは支部総会において指定されたプログラム参加を申請書式2-2に、本委員会が指定する感染症化学療法に関連したプログラム参加を申請書式2-3に、本委員会の指定する関連学会等の学術集会参加を申請書式2-4に記載し、それぞれの参加証のコピーを同封する。

書類提出先:〒113-0033
      東京都文京区本郷3-28-8 日内会館B1階
      公益社団法人日本化学療法学会
      外来抗感染症薬認定薬剤師認定委員会 宛

認定申請受付開始日:毎年4月1日
認定申請期限:新規 毎年7月30日
       更新 毎年11月30日

細則7 更新料

更新料(11,000円うち消費税10% 1,000円)を指定のゆうちょ銀行振替口座に払込みのうえ、振込み控えのコピーを申請書に同封する。払込手数料は申請者負担とする。
銀行名:ゆうちょ銀行
口座名義:公益社団法人日本化学療法学会
口座番号:00170-6-11206
(振込取扱票の通信欄には必ず振込み内容を記載する。例:「外来抗感染症薬認定薬剤師認定更新料」等)

最終更新日:2023年7月6日
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