日本化学療法学会

認定制度

抗菌化学療法認定薬剤師制度 制度概要・申請方法 よくあるご質問(Q&A)

(2026年7月23日 更新)
(2016年9月12日 掲載)

申請書類についてのQ&A

Q.各種参加証明に記載されている氏名と現在の氏名が変わっている場合はどのようにしたらよろしいでしょうか。
A.ご結婚などによりご苗字が変わられた場合は、書式1のお名前を記載欄に旧姓も併記して頂くなど分かるようにして頂ければ結構です。
Q.書式の1枚目に学歴・職歴の記載項目があるのですが、こちらに記載件数が収まらない場合はもう一枚同じ用紙に追加記載すればいいでしょうか。
A.別紙として追加記載してください。
Q.書式5「抗菌化学療法に関わっていることの施設証明書」について、例えば、病院薬剤師として3年抗菌化学療法に携わり、調剤薬局で2年、抗菌薬の処方提案に携わりました。このような経歴では申請基準を満たしていないと判断されますか。
A.保険薬局での取り組みも5年以上の証明に入れて頂いても構いませんが、「症例一覧」の報告に組み入れて頂くことが必要になってきます。
 症例については入院症例と同等の「内容の濃さ(例えばCRP値や腎機能の推移、原因菌の同定あるいは処方提案)」を必要とします。また、保険薬局での症例がなく、病院勤務期間の症例しか出されないようであれば、事実上通算5年間の経歴とはいえないであろうと思われます。
 上記の例の場合、全15例の症例提示のうち保険薬局分の症例が少なくとも全体2/3以上含まれていない場合、「保険薬局勤務期間中の抗菌化学療法への関与は無かったに等しい」と判断されます。その場合、事実上病院勤務の3年間の経験にしかならないため、審査対象外となります。
 保険薬局での症例の内容がよほど入院症例に匹敵する水準でない限り、保険薬局での年数を足してようやく5年をクリアするということであれば、病院薬剤師として抗菌化学療法に関与した5年の年数を満たしてから申請をお願いいたします。
 仮に、保険薬局での症例を提示することができ、保険薬局薬剤師としての期間をカウントするのであれば、期間の証明者は、社長・薬局長・管理薬剤師など、その施設の「長」に当たる方ということになろうかと思います。
Q.書式5「抗菌化学療法に関わっていることの施設証明書」について、“5年以上”は連続していなくても申請可能ですか。
A.合計で5年以上あれば申請可能ですので、連続していなくても構いません。それぞれの施設の証明を合算して5年以上になれば申請できます。
 また、同一施設に勤務している場合でも、病気療養や産休などで在籍期間に空白がある場合は、その期間ごとに証明が必要です。

15症例の書き方についてのQ&A

Q.同一の症例であっても例えば最初の2週間はいわゆるTDM薬を中心とした対応でいったん終息し、その後しばらくしてから別の感染症を発症したことで、今度は非TDM薬の介入をした場合の記載については別々の症例と考えてよろしいでしょうか。
A.明らかにTDMと非TDMの対応が別の時期のもので、それぞれに濃密に薬剤師の関与があり、それぞれに完結していると判断できるならば別症例として提示いただいても構いません。
Q.実際に菌が同定できずに投与に至るケースも多く、そういったものは症例として認められないでしょうか。
A.原因菌を特定できずいくつかの病原微生物を想定して、手探りで薬物治療を模索しなければならないケースは少なからずあろうかと思いますので、そういったケースも症例としてご提示いただいてかまいません。
 ただし、その場合でも原因菌が特定されている場合と同様、随所に薬剤師の洞察力に基づいた処方の提案がなされ、その処方が実行された後のアウトカムが評価され…といった克明なプロセスの記述と、十分な考察が論じられている必要があります。
Q.感染症全般についての症例と考えてよろしいのでしょうか。真菌、抗酸菌、ウイルスや寄生虫などによる感染に対する治療も含まれるのでしょうか。
A.感染症治療ということになりますので、真菌や抗酸菌に対する治療、ウイルスや寄生虫などによる感染に対する治療も当然含まれます。
Q.抗菌薬の変更を提案し、感染症自体はよくなったとしても、その後亡くなられる患者もいますが、そういった患者でも薬剤師側の積極的な介入をした例等は症例として記載してもよいのでしょうか。
A.予後が悪い症例であっても、抗菌化学療法に積極的かつ妥当な介入がなされたケースであれば、対象となり得ます。
Q.症例は感染症治療にかかわるものでなければいけないのでしょうか。例えば、βラクタムアレルギーがある患者に対する術前の抗菌薬選定にかかわった場合、1症例として認められないのでしょうか。
A.抗菌薬によるアレルギーのある患者にまつわる薬剤師の対応にはさまざまな局面がございますので、一概には申せませんが、ご質問の文面からすると、抗菌化学療法を専門とする薬剤師でなくても、薬剤師なら誰でもが(キャリアを問わず、薬学部の実務実習生ですら)対応しなければならない、最も基本的な水準の事例と判断されます。
 従いまして、お問い合わせのケースは、抗菌化学療法認定薬剤師の審査対象としてはなじまないとお考えください。
Q.15症例の症例項目についてですが、TDM該当症例は3例までとの規定がございますが、それ以外の選択項目に関しては特に縛りはないでしょうか。全ての項目を網羅する必要があるなどの細かな縛りはないということでよろしいでしょうか。
A.TDM以外の症例は、抗菌化学療法に関わっていることが分かる症例であれば特に細かい縛りはありませんが、例えばMRSAばかりとか、真菌感染症ばかりとか、ウイルス感染症ばかり、などのように偏りが目立つようであれば、幅広い抗菌化学療法認定という主旨にそぐわないとの指摘が査読時になされる場合があります。
最終更新日:2026年7月23日
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