日本化学療法学会

学会概要・学会賞

西日本支部会則

平成23年4月6日 施行

第1章 名称及び事務所

第1条
この支部は、公益社団法人日本化学療法学会(以下、「本学会」という。)西日本支部(以下、「本支部」という。)と称する。
第2条
本支部の区域は、次の府県とし、事務所を支部長の所属機関内に置く。
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

第2章 目的及び事業

第3条
本支部は、本学会の下部組織として、化学療法学の発展のために、広くこの領域における研究の促進並びに知識の交流及び普及を図ることを目的とする。
第4条
本支部は、前条の目的を達成するため、支部総会及び支部総会学術集会の開催のほか、必要な事業を行う。

第3章 会員

第5条
本支部の会員は、本学会の会員であって、第2条に掲げる本支部該当区域の府県に在住する者とする。

第4章 役員等

第6条
本支部に次の役員を置く。
支部長1名、支部総会長1名及び幹事若干名
第7条
支部長は、支部幹部会が本支部に所属する理事の中から推薦し、支部総会の決議を経て選任する。
2 支部長は、本支部の会務を統括する。
第8条
支部総会長は、支部幹部会が本支部に所属する評議員の中から推薦し、支部総会の決議を経て選任する。
2 支部総会長は、本支部の支部総会及び支部総会学術集会を開催する。
第9条
幹事は、支部長が本支部に所属する理事と協議して支部評議員の中から選出し、支部評議員会の決議を経て選任の上、支部総会に報告する。
2 幹事の選出にあたっては、なるべく地域別、専門別を考慮するものとする。
3 幹事の数は、本支部に所属する理事及び監事の総数を超えないものとする。
4 幹事は、支部長を補佐して本支部の庶務業務に当たる。
第10条
支部評議員は、本学会の評議員であって、本支部に所属する者とする。
2 支部評議員は、本支部の支部評議員会を組織する。

第5章 役員の任期

第11条
支部長及び幹事の任期は、選任された翌年の本学会定期総会終了日から次々期定期総会の終了日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された幹事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
第12条
支部総会長の任期は、支部総会学術集会に関する前年度会期終了日の翌日から当該年度会期終了日までとする。

第6章 会議

第13条
支部長は、支部総会に提案又は報告する事項のほか、本支部における重要事項について協議するため、支部幹部会を招集することができる。
2 支部幹部会は、支部長、本支部に所属する理事及び監事並びに幹事をもって構成する。
3 支部幹部会の議長は、支部長がこれに当る。
第14条
支部評議員会は、支部長が諮問する本支部における重要事項について協議するため、支部長が召集する。
2 支部評議員会は、支部評議員をもって構成する。
3 支部評議員会の議長は、支部長がこれに当る。
第15条
支部総会は、支部長が提案又は報告する議案について審議し、決議を行う。
2 支部総会は、支部総会長が、年1回定時支部総会として招集するほか、必要な場合は、臨時支部総会として召集することができる。
3 支部総会は、本支部に所属する正会員をもって構成する。
4 支部総会の議長は、支部総会長がこれに当る。
5 支部総会の決議は、出席した本支部に所属する正会員の過半数の同意をもって行う。

第7章 補則

第16条
本支部の経費は、本学会からの補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 支部の経費に関する経理上の諸事項は、本学会の定款に定められたところに準ずる。
第17条
この会則を改定する場合は、支部総会の決議を経なければならない。

附則

この会則は、本学会の定款細則第2条において別に定めるとした西日本支部会則であり、公益社団法人の設立登記の日から施行する。

最終更新日:2022年1月10日
このページの先頭へ