日本化学療法学会

認定制度

抗菌化学療法認定歯科医師・指導医認定制度 認定制度規則・施行細則

公益社団法人日本化学療法学会 抗菌化学療法認定歯科医師・指導医認定制度規則
Japanese Antimicrobial Chemotherapy Dental Doctor(JACDD)

平成19年6月1日制定
平成22年2月17日改定
平成22年9月24日改定
平成22年11月24日修正
平成24年12月12日修正
平成25年4月30日修正
平成29年5月1日改定
平成30年3月8日改定

第1章 総則

第1条
公益社団法人日本化学療法学会(以下本学会)は、抗菌薬(抗ウイルス・抗真菌薬を含む)の適正使用を推進するために、抗菌化学療法の知識と適正使用の経験に優れ、それを実践し、また指導と教育を行える優秀な歯科医師を養成することにより、感染症診療の質向上を図り、加えて耐性菌防止と医療資源の有効かつ適正な利用につとめ、人類の健康と福祉に医療を通じて貢献することを目的として本学会認定制度を設ける。
第2条
前条の目的を達成するために、本学会は抗菌化学療法認定歯科医師・指導医を認定する。
第3条
本制度の運営のため、抗菌化学療法認定医認定制度審議委員会(以下審議会という)を設ける。

第2章 審議会

第4条
審議会は第1条に掲げる目的を遂行するために必要な事項を所掌し、認定歯科医師および指導医の認定業務などを行う(施行細則1参照)。
第5条
審議会委員長は理事会が選任し、理事長が委嘱する。
審議会は、委員長が推薦し理事会の議を経て承認された委員によって構成され、理事長が委嘱する。
第6条
審議会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第7条
委員長は審議会を召集し、管掌し、本制度の円滑な運営を図る。

第3章 認定歯科医師の応募資格

第8条
次の条件を全て満たす場合、応募できるものとする。

  1. 本学会の会員であること(会員歴の長さは問わない)。
  2. 歯科医師歴が2年以上の医師で、抗菌薬の適正使用について研鑽を積もうとする者。

第4章 指導医の応募資格

第9条
次の条件を全て満たす場合、審議会が施行する指導医試験の受験資格を得ることができる。

  1. 本学会の認定歯科医師であること。
  2. 認定歯科医師の資格を取得した後、3年以上抗菌薬の適正使用活動を行った者。
  3. ICD制度協議会が承認するICD資格を有する者。

第10条
指導医の使命

  1. 地域・院内における抗菌薬適正使用の啓発と推進に関する業務に取り組む(施行細則3参照)。
  2. 抗菌薬適正使用に関する知識の更新に努める。

第5章 認定の方法

第11条
認定を希望する者は、次の各項に定める書類を審議会に提出する。
(1)認定歯科医師

  1. 申請書
  2. 歯科医師免許証のコピー
  3. 申請料(施行細則2参照)
  4. 規定の単位取得証明書(施行細則3参照)

(2)指導医(試験による認定)

  1. 受験願書(書式-10)
  2. 受験料(施行細則2参照)
  3. 抗菌化学療法認定歯科医師認定証コピー
  4. ICDであることを証明する証書のコピー
  5. 3年間の抗菌薬適正使用に関する活動報告書(書式-10)

第12条
審議会は認定歯科医師の認定に対しては書類審査を、指導医の認定に対しては試験を実施(施行細則4)し、その結果と書類審査などを総合的に評価し認定の合否を理事会に報告する。
第13条
認定申請の期限は毎年10月末日とし、審議会は、毎年1回申請書類により審査を行い認定する。
第14条
本学会は認定された者に対し認定証を交付し、学会誌とホームページに名簿を掲載する。
第15条
認定期間は5年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて認定歯科医師・指導医を呼称することは出来ない。

第6章 認定歯科医師・指導医の資格の更新

第16条
審議会は、認定を受けてから5年を経たときに、審議会の定める要件(施行細則5参照)を満たした者について、認定更新申請書類の審査を行い、審議会で審査の上、資格を更新し、認定証を交付する。また、学会誌とホームページに更新者名簿を掲載する。更新を希望する者は次の各項に定める書類を審議会に申請期限までに提出する。なお、更新申請の期日は毎年10月末日とする。

  1. 認定資格更新申請書
  2. 単位取得確認書類(施行細則6参照)
  3. ICD認定証コピー(指導医のみ)
  4. 更新料(施行細則7参照)

第7章 認定歯科医師・指導医の資格の喪失

第17条
次の事由により、その資格を喪失する。

  1. 正当な理由を付して、資格を辞退した時。
  2. 本学会会員の資格を喪失した時。
  3. 申請書類に虚偽が認められた時。
  4. 所定の期限までに認定更新を申請しなかった時。
  5. 認定歯科医師・指導医としてふさわしくない行為のあった者。

第8章 本制度の運営

第18条
この規則に規定するものの他、本制度の運営についての必要な事項は別に細則に定める。

第9章 規則の施行、改廃

第19条
この規則の改廃は審議会の議を経て、本学会理事会で決定する。
第20条
この規則は平成19年6月1日から施行する。


抗菌化学療法認定歯科医師・指導医認定制度施行細則

平成19年6月1日制定
平成20年7月29日改定
平成22年2月17日改定
平成22年11月24日改定
平成23年10月13日修正
平成24年6月2日改定
平成24年12月12日改訂
平成25年2月7日修正
平成25年4月30日改定
平成26年2月13日改定
平成26年5月2日改定
平成29年5月1日改定
平成30年3月8日改定

細則1 審議会の業務

認定および更新のための審査以外に、認定歯科医師の教育に必要な年間教育プログラム計画の作成とそれに基づいた教科書の作製及び改訂を行い、系統的な抗菌薬適正使用に関する生涯教育セミナーを開催し、さらに学術集会の中から生涯教育プログラムに合致した内容のものをセミナーに指定する。
また、認定試験のための試験問題の作成とその評価を行い、認定試験を実施する。

細則2 申請料および認定料

申請者は申請料又は受験料(11,000円 うち消費税10% 1,000円 )を指定のゆうちょ銀行口座に振込の上、振込用紙のコピーを申請書に同封する。認定を受けた者は認定料(22,000円 うち消費税10% 2,000円 )を振込む。振込手数料は申請者負担とする。ただし、認定医更新年に認定医を更新し、同時に指導医試験を受験して合格した者の認定料は、認定医更新料を指導医認定料に充てる。

名義:公益社団法人日本化学療法学会
ゆうちょ銀行口座番号 00170-6-11206

細則3 認定の要件

審議会が指定した生涯教育セミナーなどに参加し、所定単位50点を取得した者。ただし、新規申請は必修で30単位を取得する。

単位取得の対象となる項目一覧

細則4 指導医試験の実施

  1. 有資格者に対して抗菌化学療法指導医の試験を行う。
  2. 問題作成は審議委員会が作成し評価する。
  3. 試験は毎年12月に実施する。
    出題問題数=50題、出題範囲は抗菌薬適正使用生涯教育テキストと抗菌薬適正使用生涯教育セミナー講演内容とする。
    試験時間は100分とする。
    問題タイプは、次の3種のいずれかを用いる。
    Aタイプ、X2タイプ、X3タイプ
  4. 原則として、総合得点で60点以上を合格とする。

細則5 更新の要件

認定歯科医師・指導医は、認定を受けてから5年後、以下を満たしている場合、資格の更新を申請することができる。

  1. 認定された後も引き続き本学会の会員であること。
  2. 指導医は、引き続きICD制度協議会ICD資格保有者であること。
  3. 認定を受けてから5年間、抗菌薬適正使用の推進に貢献するとともに、審議会が指定した生涯教育セミナーなどに参加し、所定単位(認定歯科医師50点、指導医30点)を取得した者。ただし、指導医の更新には30単位のうち教育企画開催で10単位を必須とするが、65歳以上の指導医は、必須項目は設けず全体で30単位以上を取得していれば更新ができる。単位取得の対象となる項目は細則3参照。
  4. 指導医更新のための必須単位を満たせなかった者は、その他の単位合計が50単位以上あれば、認定歯科医師としての更新ができる注1)
    なお、指導医への復帰については、認定歯科医師認定後、所定単位の取得(30単位、うち教育企画開催10単位が必須)で、申請が可能となる注2)
  5. 認定期間中に海外留学した場合は、留学期間相当分の認定期間の延長をすることが出来る(書式-8)。
  6. 病気療養、出産育児、単位不足等の理由により認定更新手続きを行えなかった者は、2年間の認定期間延長ができる(書式-12)。ただし、期間延長後に更新した場合、その後の認定期間は「5年から延長期間年数を引いた年数」とする。

注1)認定医歯科医師としての更新申請方法については、規則第6章 第16条に準ずる。
注2)指導医への復帰申請時の提出書類は下記のとおり。
  1.指導医復帰申請書(書式-11)
  2.規定の単位取得証明書(施行細則3参照)
  3. ICD認定書コピー
 なお、復帰の申請料は無料とする。

細則6 単位取得確認書類

  1. 所定の用紙に貼付したセミナー・学術集会に参加したことを証明する書類
    抗菌薬適正使用生涯教育セミナーに参加したことを証明する書類として、参加証のコピーを所定用紙(書式-2)に、審議会が指定する抗菌薬適正使用に関連したプログラムに参加したことを証明する書類として、参加証のコピーを所定用紙(書式-3)に、本学会および本学会が指定した関連学会への参加証のコピーをそれぞれ所定の用紙(書式-4、書式-5)に添付する。
  2. 抗菌薬適正使用推進活動に貢献したことの証明書(書式-6)
  3. 指導医更新の場合は、教育企画開催の開催報告と開催報告確認通知書の提出も必要となる(書式-7)。

書類提出先:
〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-8 日内会館B1階
公益社団法人日本化学療法学会
抗菌化学療法認定医認定制度審議委員会 宛

細則7 更新料

指導医および認定歯科医師の更新料 (22,000円 うち消費税10% 2,000円 ) は、指定のゆうちょ銀行口座に振込の上、振込用紙のコピーを申請書に同封する。振込手数料は申請者負担とする。

名義:公益社団法人日本化学療法学会
ゆうちょ銀行口座番号 00170-6-11206

最終更新日:2023年3月14日
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