公益社団法人日本化学療法学会 評議員選任規程
2010年10月20日 制定
- 定款細則第7条の評議員選任規程を次の通り定める。
- 評議員は、本学会の正会員で、次の資格のいずれかを具える者でなければならない。
(1)本学会に引き続き5年以上在籍し、化学療法及びその関連領域において5編以上の原著論文(うち2編以上は筆頭著者)を発表し、総会学術集会への出席をゆるがせにしない者
(2)国内外において、化学療法及びその関連領域に関する卓抜した見識又は業績を有する者 - 評議員候補者を推薦する者は、次の書類を理事会に提出しなければならない。
(1)3名以上の評議員の連名による推薦届(推薦届のサンプルはこちら)
(2)評議員候補者の履歴書及び化学療法に関する主要業績の目録(各1通) - 評議員は、理事会が前項の書類に基づき審査の上選任し、評議員会及び総会に報告する。
原著論文には新薬特集号または商業雑誌に掲載した分は含みませんのでご了承願います。
業績目録は過去5年以内の論文5編以上を書き出し、うち2編以上は筆頭著者のものをご記入下さい。
附則1(評議員再任の可否に関する内規)
- 評議員のうち次に該当する者は、評議員の資格を失うものとする。
(1)本学会の正会員でなくなった者
(2)任期中の評議員会、総会及び総会学術集会にほとんど出席しなかった者 - 理事会は、前項の規定に基づき評議員再任の可否を審査の上、資格喪失の場合は解任し、評議員会及び総会に報告する。
附則2(企業関係評議員の推薦に関する内規)
- 第2項に規定する資格に関わらず、企業における化学療法薬の開発又は製造販売後安全管理・調査の業務に関係する者を評議員として推薦する場合は、本学会の正会員で、次の資格のいずれかを具える者とする。
(1)本学会に引き続き5年以上在籍し、化学療法薬の開発又は製造販売後安全管理・調査に関する5年以上の実務経験又は指導経験を有することが明らかで、総会学術集会への出席をゆるがせにしない者であり、かつ、本学会における委員会活動、学術集会活動等を通じ本学会に貢献していると認められる者
(2)国内外において、化学療法及びその関連領域に関する卓抜した見識又は業績を有する者
附則3(施行日)
この規程は、定款細則の施行の日から施行する。
申請書送付先
公益社団法人日本化学療法学会事務局までご送付ください。
事務局案内
最終更新日:2021年1月11日