日本化学療法学会

お知らせ

抗菌化学療法認定薬剤師制度 施行細則改定のお知らせ

2026年1月

公益社団法人日本化学療法学会
抗菌化学療法認定薬剤師認定委員会
委員長 木村 利美

 この度、抗菌化学療法認定薬剤師制度では、「細則3 認定の要件」を一部下記のように変更いたしました、また、先般の細則の一部改訂に伴い、申請書式を変更いたしましたので、併せてお知らせいたします。2026年度以降の申請の際は、ご留意ください。

【細則3 認定の要件(1) 変更点】

2026年度より、選択項目の本委員会が主催する抗菌化学療法認定薬剤師講習会が、必須項目に含まれることとなりました。また、この変更に伴い、講習会の単位につきましても2026年度開催分より15単位に変更となります。

細則3 認定の要件

(1)本学会が主催するセミナーや委員会が主催する講習会、および本委員会が指定するプログラム、学術集会などに参加し、60単位(抗菌薬適正使用生涯教育セミナー・抗菌化学療法認定薬剤師講習会のいずれか15単位の参加と、本学会の主催する学術集会に少なくとも1回の参加、の両方が必須)を取得し、かつ医療機関において、薬剤管理指導・TDM(治療薬物モニタリング)・DI(医薬品情報)などの業務を通じて感染症患者の治療(処方設計支援を含む)に参加し(症例報告15例)、認定試験に合格した者とする。

  1. 第1回抗菌薬適正使用生涯教育セミナーから遡って認める。
  2. 2015(平成27)年度まで行われていたビデオセミナーも含まれる。ビデオセミナーについては20単位もしくは30単位を付与していたが、平成28年度よりビデオセミナーを廃止しeラーニングに移行した。
  3. 2025(令和7)年度までは10単位を付与、2026(令和8)年度より15単位を付与に変更する。
  4. 日本TDM学会、日本医療薬学会、日本環境感染学会とする。
  5. 指定プログラムやその単位については、委員会で決定する。なお、本委員会の指定する関連学会の学術集会におけるプログラムは指定できない。
最終更新日:2026年1月13日
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