日本化学療法学会

お知らせ

外来抗感染症薬認定薬剤師制度 規則・細則改定のお知らせ

2026年1月

公益社団法人日本化学療法学会
外来抗感染症薬認定薬剤師認定委員会
委員長 藤村 茂

 この度、外来抗感染症薬認定薬剤師制度では、症例報告の記載について「規則・細則」を下記のように変更を行い、新規申請の書式を変更いたしましたので、2026年度以降の申請の際はご留意ください。

【規則・細則変更 箇所】

現在、症例報告数を10例とし、そのうち在宅における症例3例の提出を義務づけておりましたが、保険薬局において在宅医療に深く介入するケースが少ない現状であるため、2026年度の申請より在宅における症例の提出義務を廃止することにいたします。

≪ 第三章 外来抗感染症薬認定薬剤師 ≫

改定前

第九条
4) 抗感染症薬の外来調剤および服薬指導、疑義照会(処方介入)等、自ら関与した10例以上の症例(在宅における3症例、疑義照会による処方介入3症例を必ず含む)を報告できる。

改定後

第九条
4) 抗感染症薬の外来調剤および服薬指導、疑義照会(処方介入)、在宅医療等、自ら関与した10例以上の症例(疑義照会による処方介入3症例を必ず含む)を報告できる。

≪ 細則3 新規認定の要件 ≫

改定前

(1)本学会総会もしくは支部総会において指定されたプログラムなどに参加し、申請時から遡って3年以内に30単位を取得し、かつ保険薬局および在宅医療において、抗感染症薬の適正使用などの業務を通じて感染症患者の治療に参加し(症例報告10例以上)、認定試験に合格した者とする。

改定後

(1)本学会総会もしくは支部総会において指定されたプログラムなどに参加し、申請時から遡って3年以内に30単位を取得し、かつ保険薬局等において、抗感染症薬の適正使用などの業務を通じて感染症患者の治療に参加し(症例報告10例以上)、認定試験に合格した者とする。

以上

 

最終更新日:2026年1月13日New
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