日本化学療法学会

お知らせ

日本化学療法学会 2025年度海外留学補助申請について

 この度、当学会では海外留学補助制度を2025年および2026年度の2年計画で実施することになりました。つきましては、海外留学補助制度基金取扱規程に基づき海外留学補助を希望される方は、下記の同基金取扱規程に同意の上、要領に従って申請してください。

 1.対象海外留学開始予定日
    2026年4月1日~2028年3月31日

 2.件数および補助金額
    2件 補助金額:200万円/件

 3.海外留学補助申請書類のダウンロード
    海外留学補助申請書および推薦書(書式1および書式2)

 4.海外留学補助申請書類提出先(※郵送とPDFの両方が必要となります。)
    書類は郵送の他、PDF版も下記事務局宛に送付してください。
    メールで提出するPDF版のファイル名には申請者氏名を含めてください。
     
【PDF版の送付先】karyo@jc4.so-net.ne.jp
     【書類郵送先】
      〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-8 日内会館B1
      公益社団法人日本化学療法学会 海外留学補助制度基金運営委員会委員長 宛

 5.海外留学補助申請書類提出期限
    2025年10月31日(金曜日)(消印有効)

 なお、海外留学終了後に、海外留学研究概要報告及び海外留学補助金使途概算報告(いずれも様式は問いません。)を海外留学補助制度基金運営委員会委員長宛に提出いただくことになっておりますのでご留意ください。

公益社団法人日本化学療法学会 海外留学補助制度基金取扱規程

2010年10月20日 制定
2025年7月31日 改訂

第1条(基金の設定)
 
公益社団法人日本化学療法学会(以下、「本学会」という。)は、学術及び研究・教育の進展に寄与するため、本学会定款第4条第1項第4号に掲げる研究の奨励を目的に、公益社団法人日本化学療法学会海外留学補助制度基金(以下、「本基金」という。)を設定する。

第2条(基金の構成)
 
本基金は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
 (1)本基金の趣旨に賛同する個人及び団体並びに法人から寄付された財産
 (2)本学会理事会において本基金に繰り入れることが決議された財産

第3条(基金による事業)
 
本基金により運営する事業(以下、「本事業」という。)は、本学会会員の海外留学に対する金銭的補助とする。当該海外留学補助金の交付を受けることができる対象者は、毎年度1名又は2名とし、次の各号に掲げる全ての資格条件に合致する者とする。
 (1)本学会会員登録後3年以上経過し、年会費を継続して納入していること
 (2)これまでの研究業績に基づき優秀な研究者であると認められること
 (3)海外留学先で予定されている研究課題が、本学会の事業に相応しいものであること
 (4)本学会評議員の推薦があること

第4条(事業の資金)
 
本事業に対する資金は、第2条に定める本基金及び本基金の運用から生じる果実をもってこれに充てる。

第5条(事業の運営)

  1. 本事業の円滑な運営を図るため、次の構成員から成る海外留学補助制度基金運営委員会(以下、「本委員会」という。)を置く。
     委員長 本学会学術担当理事もしくは委員長 1名
     委 員 本学会学術委員会委員 3名
     監 事 本学会監事 1名
  2. 本委員会の構成員は、本学会理事会によって選任される。
  3. 本委員会の構成員の任期は2年とするが、再任を妨げない。
  4. 本事業を円滑に行うために委員長が必要と認めた場合、本委員会は、その決議をもって事業の遂行に関する運営要領を定めることができる。
  5. 本基金の管理及び運用並びに本事業の運営に関する事務は、本学会理事長の指示の下に本学会事務局が取り扱う。

第6条(事業の実施)

  1. 本基金による海外留学補助金の交付を受ける対象者の選定は、海外留学予定年度の前年度末(3月31日)までに、公募により本委員会委員長宛に所定の申請手続きがなされた海外留学補助金交付希望者の中から、本委員会が第3条各号に掲げる資格条件に基づき選考し、その結果を本学会理事会が承認することによって決定する。
  2. 本委員会は、海外留学補助金交付対象者から、海外留学終了後、本委員会委員長宛に提出された海外留学研究概要報告及び海外留学補助金使途概算報告を確認し、本学会理事会および総会(学術集会)の指定演題としてに報告する。
  3. 対象者が上記に定められた義務を履行しない時には本学会に奨学金を返還しなければならない。ただし、やむをえない事情の場合はこの限りではない。

第7条(規程の変更)
 
この規程は、本学会理事会の決議を経て改定することができる。

附則
 この規程は、本学会定款の施行の日から施行する。

最終更新日:2025年9月16日New!
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