日本化学療法学会

お知らせ

「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき 感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等」を含む国内未承認の感染症の予防のために用いられる医薬品について(厚生労働省)

厚生労働省より、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき 感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等」を含む国内未承認の感染症の予防のために用いられる医薬品について、周知依頼が届きましたのでお知らせ致します。

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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等」を含む国内 未承認の感染症の予防のために用いられる医薬品について

最終更新日:2025年6月19日
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