厚生労働省より、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める 核酸等に関する告示について、周知依頼が届きましたのでお知らせ致します。
詳しくはこちらからご覧ください。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に 基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に関する告示について
最終更新日:2025年6月19日
厚生労働省より、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める 核酸等に関する告示について、周知依頼が届きましたのでお知らせ致します。
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